#知識・学びシェア

65万円青色申告特別控除の適用条件が変更になっているので要チェック

今年も確定申告の時期がきましたね。

昨年に引き続き、申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が全国一律で2021年(令和3年)4月15日まで延長になりました。

国税庁HP(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/taisaku.htm

そのため、例年よりは少し余裕があるとは思いますが、早めに済ませておきましょう。

そして、令和2年度分(今回提出する分)から、青色申告特別控除の適用条件が変更になっている事はもう確認済みでしょうか。

平成 30 年度の税制改正での主な変更点は次のとおりです。

個人の方の所得税について

青色申告特別控除額が変わります(現行 65 万円⇒改正後 55 万円)

基礎控除額が変わります。(現行 38 万円⇒改正後 48 万円)

③「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用要件に加えてe-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除(以下、「65万円控除」といいます)が受けられます

※ 以上の改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdfより引用

要は、e-Tax による申告(電子申告)または電子帳簿保存であればこれまでと同じ65万円分の青色申告特別控除が受けられるけど、それをしないと55万円になりますよという事です。

もっともっと簡単に言うと、インターネットを利用して確定申告書・青色申告決算書等のデータを提出しましょうという事です。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/h32_kojogaku_change.pdf

該当する方はすでに確認済みの方が多いと思いますが、念のため。

より詳細の内容は国税庁のサイトを確認してみて下さい。

しっかり稼いで、しっかり確定申告して、しっかり税金納めて、、

スッキリと引き続き今年の仕事に打ち込みましょう!それではー!